○むつ市自動車管理規程
昭和61年3月31日
訓令甲第17号
むつ市車両管理規程(昭和40年むつ市訓令甲第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市が所有する自動車の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(自動車の分類)
第3条 自動車の分類は、次のとおりとする。
(1) 専用車 市長の指定する職にある者に供するものをいう。
(2) 供用車 専用車又は委託管理車を除くすべてのものをいう。
(3) 委託管理車 市長が必要と認めて本庁舎においては施設経営課及び分庁舎においては各分庁舎の管理課又は総合課以外の課等(市長部局の課、センター及び施設、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに教育委員会事務局の課、公民館、図書館及び防災食育センターをいう。以下同じ。)に配置したものをいう。
(管理の主管)
第4条 自動車は、本庁舎においては施設経営課長が、分庁舎においては各分庁舎の管理課長又は総合課長が管理する。ただし、委託管理車の配車及び保管は、それぞれ当該自動車が配置された課等の長が行うものとする。
(安全運転管理者の選任)
第5条 法第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を設置する。
2 安全運転管理者は、施設経営課長及び各分庁舎の管理課長又は総合課長(以下「施設経営課長等」という。)を充てるものとし、市長は、選任した日から15日以内に所轄警察署を通じて青森県公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときもまた同様とする。
(安全運転管理者の職務)
第6条 安全運転管理者は、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)及び自動車の総括責任者として次条に規定する業務を適正に行うものとする。
(安全運転管理者の業務)
第7条 安全運転管理者は、自動車の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 日常点検の実施の指導に関すること。
(2) 自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するために必要な事項の指導に関すること。
(3) 運行状況の記録及び把握に関すること。
(4) 自動車の運転計画の作成に関すること。
(5) その他運転管理に関すること。
(副安全運転管理者の選任)
第8条 安全運転管理者の業務を補佐するため、法第74条の3第4項の規定により、副安全運転管理者を設置する。
2 副安全運転管理者は、年齢、自動車の運転の経験その他副安全運転管理者としての資格要件を具備する者のうちから選任するものとする。
3 副安全運転管理者を選任し、又は解任し、若しくは変更したときは、第5条第2項の規定の例により処理しなければならない。
(副安全運転管理者の職務)
第9条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、第7条に規定する業務について、安全運転管理者を補佐するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故があるときは、その職務を代行するものとする。
(整備管理者の選任)
第10条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき、整備管理者を設置する。
(整備管理者の職務)
第11条 整備管理者は、法令に定めるもののほか、自動車の安全な運転の確保を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第18条第3項第7号の規定による自動車の修理の報告を受けたときは、当該自動車を点検し、必要な措置をとること。
(2) その他自動車の点検、検査及び整備に関すること。
(自動車の使用基準)
第12条 自動車は、市の行政上必要な業務に使用するものとする。
2 自動車を使用する者は、あらかじめ定められた使用目的以外に使用してはならない。ただし、特別の理由により当該使用目的以外に使用する場合は、使用前又は使用途中において、施設経営課長等又は自動車が配置された課等の長(以下「自動車管理者」という。)に連絡し、承認を得て使用することができる。
(自動車の使用)
第13条 供用車の使用の手続きは、次の各号によるものとする。
(1) グループウェアの施設備品予約機能により、使用日時を登録する。
(3) 供用車のうちグループウェアの施設備品予約機能に登録されていないものについては、自動車使用申込書(様式第2号)に所要の事項を記入して施設経営課長等に提出する。
2 委託管理車の使用の手続きについては、当該委託管理車が配置された課等の長が定めるものとする。
3 委託管理車を配置された課等の長は、当該委託管理車を当該課等の業務に使用しない時間については、当該委託管理車を当該課等以外の課等が使用できるようにするよう努めなければならない。ただし、当該課等以外の課等に使用させることが適さないものを除く。
4 専用車の使用については、専用車を供された職にある者の指示による。
(配車の変更又は中止)
第14条 施設経営課長等は、非常災害の発生その他緊急事態が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、自動車の使用を中止し、若しくは変更し、又は臨機の措置をとることができる。
(運行)
第15条 自動車の使用の承認を受けた者は、当該承認の内容と異なる運行の必要が生じたとき、又は自動車を使用しない事由が生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。ただし、自動車の使用中において緊急その他やむを得ない事由が生じたときは、使用中又は使用後において報告することができる。
(運転者の服務基準)
第16条 運転者は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める基準により、運行の開始前に運転しようとする自動車を点検し、その結果を運転記録簿(様式第3号)に記録の上、これを整備管理者に提出し、確認を受けた後その旨を安全運転管理者に報告しなければならない。
2 運転者は、課等の長の指示によらなければ自動車を運行することができない。
3 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 法その他関係法令を遵守すること。
(2) 自動車の運行中において、職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 自動車の運転の前後に、体調及びアルコール検知器による酒気帯びの有無について、安全運転管理者の定めるところにより確認を受けること。
(4) 自動車の取扱いには、十分注意して毀損しないよう努めること。
(5) 使用関係者以外の者を乗車させ、又は無用の積荷をしないこと。
(6) 自動車の運行中に交通事故等が発生したときは、法令に定められた措置をとり、速やかに、安全運転管理者を経て所属長に報告すること。
(7) 自動車を使用している中途において修理の必要が生じたときは、速やかに、整備管理者に報告の上その指示を受けること。
(運転記録)
第17条 運転者は、運転の都度、自動車の運行に関する記録を運転記録簿に記録し、供用車にあっては運転終了後、専用車及び委託管理車にあっては毎月、速やかに課等の長の確認を経て施設経営課長等に提出しなければならない。
(自動車の鍵の保管)
第18条 運転者は、運転を終了したときは、速やかに、その運転した自動車の鍵を自動車管理者に返還しなければならない。
2 休日等において、緊急に自動車を運転しようとする者は、用務、時間、行き先等を自動車管理者に届け出て、自動車を使用することができる。
(格納)
第19条 運転者は、運転を終了したときは、使用した自動車を点検して、施設経営課長等の指定した場所に格納しなければならない。
2 運転者は、特別の事由により指定した場所以外に格納するときは、あらかじめ施設経営課長等の承認を受けなければならない。
(給油)
第20条 運転者は、自動車燃料の補給をしたときは、納品書により数量を確認の上、運転記録簿に記録し、施設経営課長等に報告しなければならない。
2 施設経営課長等は、運転記録簿等及び納品書の確認により、自動車ごとの給油量及び給油額を把握しなければならない。
(雑則)
第22条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第12号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日訓令甲第3号)
この訓令は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令甲第18号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のむつ市自動車管理規程様式第5号又は様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日訓令甲第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月27日訓令甲第10号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。